会計処理
ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
1 借手側
(1) 借手は、リース取引開始日(※)に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、リース物件とこれに係る債務をリース資産及びリース債務として計上する。
※リース取引開始日とは、借手が、リース物件を使用収益する権利を行使することができることとなった日をいう。
(2) リース資産及びリース債務の計上額を算定するにあたっては、原則として、リース契約締結時に合意されたリース料総額からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除する方法による。当該利息相当額については、原則として、リース期間にわたり利息法により配分する。
(3) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定する。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、原則として、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する。
■ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理
■ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理
■ 転リース取引
■ セール・アンド・リースバック取引
2 貸手側
(1) 貸手は、リース取引開始日(※)に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、所有権移転ファイナンス・リース取引についてはリース債権として、所有権移転外ファイナンス・リース取引についてはリース投資資産として計上する。
※リース取引開始日とは、借手が、リース物件を使用収益する権利を行使することができることとなった日をいう。
(2) 貸手における利息相当額の総額は、リース契約締結時に合意されたリース料総額及び見積残存価額の合計額から、これに対応するリース資産の取得価額を控除することによって算定する。当該利息相当額については、原則として、リース期間にわたり利息法により配分する。
■ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る貸手の会計処理
■ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係る貸手の会計処理
■ セール・アンド・リースバック取引
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