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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第二節 募集設立

(創立総会参考書類)

第十条 法第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により交付すべき創立総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 議案及び提案の理由

二 議案が設立時取締役の選任に関する議案であるときは、当該設立時取締役についての第七十四条に規定する事項

三 議案が設立時会計参与の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計参与についての第七十五条に規定する事項

四 議案が設立時監査役の選任に関する議案であるときは、当該設立時監査役についての第七十六条に規定する事項

五 議案が設立時会計監査人の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計監査人についての第七十七条に規定する事項

六 議案が設立時役員等の解任に関する議案であるときは、解任の理由

七 前各号に掲げるもののほか、設立時株主の議決権の行使について参考となると認める事項

 法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた発起人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第七十条第一項及び第七十一条第一項の規定による創立総会参考書類の交付とする。

目次前条次条

INDEX

第二節 募集設立

第8条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項

第9条 招集の決定事項

第10条 創立総会参考書類

第11条 議決権行使書面

第12条 実質的に支配することが可能となる関係

第13条 書面による議決権行使の期限

第14条 電磁的方法による議決権行使の期限

第15条 発起人の説明義務

第16条 創立総会の議事録

第17条 種類創立総会

第18条 累積投票による設立時取締役の選任

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