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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第三節 株式の譲渡等

第二款 株式の譲渡に係る承認手続

(株式取得者からの承認の請求)

第百三十七条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。会社法施行規則第24条

目次前条次条

INDEX

第二款 株式の譲渡に係る承認手続

第136条 株主からの承認の請求

第137条 株式取得者からの承認の請求

第138条 譲渡等承認請求の方法

第139条 譲渡等の承認の決定等

第140条 株式会社又は指定買取人による買取り

第141条 株式会社による買取りの通知

第142条 指定買取人による買取りの通知

第143条 譲渡等承認請求の撤回

第144条 売買価格の決定

第145条 株式会社が承認をしたとみなされる場合

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