ホーム
会社法
会計基準
仕訳処理
実務メモ
財務分析
税額表
会社書式
法令集
会社法施行令
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第三節 株式の譲渡等
第二款 株式の譲渡に係る承認手続
(株式取得者からの承認の請求)
第百三十七条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。(会社法施行規則第24条)
INDEX
第136条 株主からの承認の請求
第137条 株式取得者からの承認の請求
第138条 譲渡等承認請求の方法
第139条 譲渡等の承認の決定等
第140条 株式会社又は指定買取人による買取り
第141条 株式会社による買取りの通知
第142条 指定買取人による買取りの通知
第143条 譲渡等承認請求の撤回
第144条 売買価格の決定
第145条 株式会社が承認をしたとみなされる場合
|免 責|リンクポリシー|プライバシーポリシー|