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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第三節 株式の譲渡等

第二款 株式の譲渡に係る承認手続

(株式会社が承認をしたとみなされる場合)

第百四十五条 次に掲げる場合には、株式会社は、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。

一 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の規定による請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百三十九条第二項の規定による通知をしなかった場合

二 株式会社が第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十一条第一項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く。)

三 前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合会社法施行規則第26条

目次前条次条

INDEX

第二款 株式の譲渡に係る承認手続

第136条 株主からの承認の請求

第137条 株式取得者からの承認の請求

第138条 譲渡等承認請求の方法

第139条 譲渡等の承認の決定等

第140条 株式会社又は指定買取人による買取り

第141条 株式会社による買取りの通知

第142条 指定買取人による買取りの通知

第143条 譲渡等承認請求の撤回

第144条 売買価格の決定

第145条 株式会社が承認をしたとみなされる場合

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