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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第三節 株式の譲渡等
第二款 株式の譲渡に係る承認手続
(株主からの承認の請求)
第百三十六条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
INDEX
第136条 株主からの承認の請求
第137条 株式取得者からの承認の請求
第138条 譲渡等承認請求の方法
第139条 譲渡等の承認の決定等
第140条 株式会社又は指定買取人による買取り
第141条 株式会社による買取りの通知
第142条 指定買取人による買取りの通知
第143条 譲渡等承認請求の撤回
第144条 売買価格の決定
第145条 株式会社が承認をしたとみなされる場合
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