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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第三節 株式の譲渡等

第二款 株式の譲渡に係る承認手続

(譲渡等承認請求の方法)

第百三十八条 次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。

一 第百三十六条の規定による請求 次に掲げる事項

イ 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)

ロ イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称

ハ 株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

二 前条第一項の規定による請求 次に掲げる事項

イ 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)

ロ イの株式取得者の氏名又は名称

ハ 株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

目次前条次条

INDEX

第二款 株式の譲渡に係る承認手続

第136条 株主からの承認の請求

第137条 株式取得者からの承認の請求

第138条 譲渡等承認請求の方法

第139条 譲渡等の承認の決定等

第140条 株式会社又は指定買取人による買取り

第141条 株式会社による買取りの通知

第142条 指定買取人による買取りの通知

第143条 譲渡等承認請求の撤回

第144条 売買価格の決定

第145条 株式会社が承認をしたとみなされる場合

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