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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第三節 株式の譲渡等

第二款 株式の譲渡に係る承認手続

(譲渡等の承認の決定等)

第百三十九条 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第二款 株式の譲渡に係る承認手続

第136条 株主からの承認の請求

第137条 株式取得者からの承認の請求

第138条 譲渡等承認請求の方法

第139条 譲渡等の承認の決定等

第140条 株式会社又は指定買取人による買取り

第141条 株式会社による買取りの通知

第142条 指定買取人による買取りの通知

第143条 譲渡等承認請求の撤回

第144条 売買価格の決定

第145条 株式会社が承認をしたとみなされる場合

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