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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第三節 株式の譲渡等
第二款 株式の譲渡に係る承認手続
(譲渡等承認請求の撤回)
第百四十三条 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
2 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第一項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
INDEX
第136条 株主からの承認の請求
第137条 株式取得者からの承認の請求
第138条 譲渡等承認請求の方法
第139条 譲渡等の承認の決定等
第140条 株式会社又は指定買取人による買取り
第141条 株式会社による買取りの通知
第142条 指定買取人による買取りの通知
第143条 譲渡等承認請求の撤回
第144条 売買価格の決定
第145条 株式会社が承認をしたとみなされる場合
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