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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第三節 株式の譲渡等
第三款 株式の質入れ
(株式の質入れの対抗要件)
第百四十七条 株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。
3 民法第三百六十四条の規定は、株式については、適用しない。
INDEX
第146条 株式の質入れ
第147条 株式の質入れの対抗要件
第148条 株主名簿の記載等
第149条 株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等
第150条 登録株式質権者に対する通知等
第151条 株式の質入れの効果
第152条 〃
第153条 〃
第154条 〃
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