ホーム
会社法
会計基準
仕訳処理
実務メモ
財務分析
税額表
会社書式
法令集
会社法施行令
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第三節 株式の譲渡等
第三款 株式の質入れ
(株式の質入れの効果)
第百五十四条 登録株式質権者は、第百五十一条の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
2 前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、株式会社に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
INDEX
第146条 株式の質入れ
第147条 株式の質入れの対抗要件
第148条 株主名簿の記載等
第149条 株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等
第150条 登録株式質権者に対する通知等
第151条 株式の質入れの効果
第152条 〃
第153条 〃
第154条 〃
|免 責|リンクポリシー|プライバシーポリシー|