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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第三節 株式の譲渡等
第三款 株式の質入れ
(株主名簿の記載等)
第百四十八条 株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
一 質権者の氏名又は名称及び住所
二 質権の目的である株式
INDEX
第146条 株式の質入れ
第147条 株式の質入れの対抗要件
第148条 株主名簿の記載等
第149条 株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等
第150条 登録株式質権者に対する通知等
第151条 株式の質入れの効果
第152条 〃
第153条 〃
第154条 〃
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