ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第三節 株式の譲渡等

第三款 株式の質入れ

(株式の質入れ)

第百四十六条 株主は、その有する株式に質権を設定することができる。

2 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。

目次前条次条

INDEX

第三款 株式の質入れ

第146条 株式の質入れ

第147条 株式の質入れの対抗要件

第148条 株主名簿の記載等

第149条 株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等

第150条 登録株式質権者に対する通知等

第151条 株式の質入れの効果

第152条 〃

第153条 〃

第154条 〃

免 責リンクポリシープライバシーポリシー