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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第三節 株式の譲渡等
第三款 株式の質入れ
(株式の質入れ)
第百四十六条 株主は、その有する株式に質権を設定することができる。
2 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。
INDEX
第146条 株式の質入れ
第147条 株式の質入れの対抗要件
第148条 株主名簿の記載等
第149条 株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等
第150条 登録株式質権者に対する通知等
第151条 株式の質入れの効果
第152条 〃
第153条 〃
第154条 〃
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