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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第三節 株式の譲渡等

第三款 株式の質入れ

(株式の質入れの効果)

第百五十二条 株式会社(株券発行会社を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一号から第三号までに掲げる行為をした場合(これらの行為に際して当該株式会社が株式を交付する場合に限る。)又は同条第六号に掲げる行為をした場合において、同条の質権の質権者が登録株式質権者第二百十八条第五項の規定による請求により第百四十八条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録されたものを除く。以下この款において同じ。)であるときは、前条の株主が受けることができる株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

2 株式会社は、株式の併合をした場合において、前条の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、併合した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

3 株式会社は、株式の分割をした場合において、前条の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、分割した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第三款 株式の質入れ

第146条 株式の質入れ

第147条 株式の質入れの対抗要件

第148条 株主名簿の記載等

第149条 株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等

第150条 登録株式質権者に対する通知等

第151条 株式の質入れの効果

第152条 〃

第153条 〃

第154条 〃

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