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│目次│前条│次条│

第二編 株式会社

第二章 株式

第九節 株券

第三款 株券喪失登録

(株券喪失登録の請求)

第二百二十三条 株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができる。(会社法施行規則第47条)

関連:第222条

│目次│前条│次条│

INDEX

第三款 株券喪失登録

第221条 株券喪失登録簿

第222条 株券喪失登録簿に関する事務の委託

第223条 株券喪失登録の請求

第224条 名義人等に対する通知

第225条 株券を所持する者による抹消の申請

第226条 株券喪失登録者による抹消の申請

第227条 株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消

第228条 株券の無効

第229条 異議催告手続との関係

第230条 株券喪失登録の効力

第231条 株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等

第232条 株券喪失登録者に対する通知等

第233条 適用除外

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