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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第九節 株券
第三款 株券喪失登録
(株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消)
第二百二十七条 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、株券発行会社は、当該定款の変更の効力が生ずる日に、株券喪失登録(当該株券喪失登録がされた株券に係る株式の名義人が株券喪失登録者であるものに限り、第二百二十五条第二項の規定により提出された株券についてのものを除く。)を抹消しなければならない。
INDEX
第221条 株券喪失登録簿
第222条 株券喪失登録簿に関する事務の委託
第223条 株券喪失登録の請求
第224条 名義人等に対する通知
第225条 株券を所持する者による抹消の申請
第226条 株券喪失登録者による抹消の申請
第227条 株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消
第228条 株券の無効
第229条 異議催告手続との関係
第230条 株券喪失登録の効力
第231条 株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等
第232条 株券喪失登録者に対する通知等
第233条 適用除外
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