ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第九節 株券

第三款 株券喪失登録

(名義人等に対する通知)

第二百二十四条 株券発行会社前条の規定による請求に応じて株券喪失登録をした場合において、当該請求に係る株券を喪失した者として株券喪失登録簿に記載され、又は記録された者(以下この款において「株券喪失登録者」という。)が当該株券に係る株式の名義人でないときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該名義人に対し、当該株券について株券喪失登録をした旨並びに第二百二十一条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を通知しなければならない。

2 株式についての権利を行使するために株券が株券発行会社に提出された場合において、当該株券について株券喪失登録がされているときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該株券を提出した者に対し、当該株券について株券喪失登録がされている旨を通知しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第三款 株券喪失登録

第221条 株券喪失登録簿

第222条 株券喪失登録簿に関する事務の委託

第223条 株券喪失登録の請求

第224条 名義人等に対する通知

第225条 株券を所持する者による抹消の申請

第226条 株券喪失登録者による抹消の申請

第227条 株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消

第228条 株券の無効

第229条 異議催告手続との関係

第230条 株券喪失登録の効力

第231条 株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等

第232条 株券喪失登録者に対する通知等

第233条 適用除外

免 責リンクポリシープライバシーポリシー