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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第九節 株券

第三款 株券喪失登録

(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)

第二百三十一条 株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

2 何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求会社法施行規則第226条

目次前条次条

INDEX

第三款 株券喪失登録

第221条 株券喪失登録簿

第222条 株券喪失登録簿に関する事務の委託

第223条 株券喪失登録の請求

第224条 名義人等に対する通知

第225条 株券を所持する者による抹消の申請

第226条 株券喪失登録者による抹消の申請

第227条 株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消

第228条 株券の無効

第229条 異議催告手続との関係

第230条 株券喪失登録の効力

第231条 株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等

第232条 株券喪失登録者に対する通知等

第233条 適用除外

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