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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第九節 株券
第三款 株券喪失登録
(異議催告手続との関係)
第二百二十九条 株券喪失登録者が第二百二十条第一項の請求をした場合には、株券発行会社は、同項の期間の末日が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過する日前に到来するときに限り、同項の規定による公告をすることができる。
2 株券発行会社が第二百二十条第一項の規定による公告をするときは、当該株券発行会社は、当該公告をした日に、当該公告に係る株券についての株券喪失登録を抹消しなければならない。
INDEX
第221条 株券喪失登録簿
第222条 株券喪失登録簿に関する事務の委託
第223条 株券喪失登録の請求
第224条 名義人等に対する通知
第225条 株券を所持する者による抹消の申請
第226条 株券喪失登録者による抹消の申請
第227条 株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消
第228条 株券の無効
第229条 異議催告手続との関係
第230条 株券喪失登録の効力
第231条 株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等
第232条 株券喪失登録者に対する通知等
第233条 適用除外
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