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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第九節 株券

第三款 株券喪失登録

(株券喪失登録の効力)

第二百三十条 株券発行会社は、次に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「登録抹消日」という。)までの間は、株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することができない。

一 当該株券喪失登録が抹消された日

二 株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日

2 株券発行会社は、登録抹消日後でなければ、株券喪失登録がされた株券を再発行することができない。

3 株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができない。

4 株券喪失登録がされた株券に係る株式については、第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をすることができない。

目次前条次条

INDEX

第三款 株券喪失登録

第221条 株券喪失登録簿

第222条 株券喪失登録簿に関する事務の委託

第223条 株券喪失登録の請求

第224条 名義人等に対する通知

第225条 株券を所持する者による抹消の申請

第226条 株券喪失登録者による抹消の申請

第227条 株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消

第228条 株券の無効

第229条 異議催告手続との関係

第230条 株券喪失登録の効力

第231条 株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等

第232条 株券喪失登録者に対する通知等

第233条 適用除外

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