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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第七節 監査役

(監査役の権限)

第三百八十一条 監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。会社法施行規則第105条

2 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

4 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

目次前条次条

INDEX

第七節 監査役

第381条 監査役の権限

第382条 取締役への報告義務

第383条 取締役会への出席義務等

第384条 株主総会に対する報告義務

第385条 監査役による取締役の行為の差止め

第386条 監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表

第387条 監査役の報酬等

第388条 費用等の請求

第389条 定款の定めによる監査範囲の限定

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