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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第七節 監査役

(取締役への報告義務)

第三百八十二条 監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第七節 監査役

第381条 監査役の権限

第382条 取締役への報告義務

第383条 取締役会への出席義務等

第384条 株主総会に対する報告義務

第385条 監査役による取締役の行為の差止め

第386条 監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表

第387条 監査役の報酬等

第388条 費用等の請求

第389条 定款の定めによる監査範囲の限定

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