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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第七節 監査役
(監査役の報酬等)
第三百八十七条 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2 監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
3 監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。
INDEX
第381条 監査役の権限
第382条 取締役への報告義務
第383条 取締役会への出席義務等
第384条 株主総会に対する報告義務
第385条 監査役による取締役の行為の差止め
第386条 監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表
第387条 監査役の報酬等
第388条 費用等の請求
第389条 定款の定めによる監査範囲の限定
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