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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第七節 監査役

(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

第三百八十六条 第三百四十九条第四項第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。

2 第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設置会社を代表する。

一 監査役設置会社が第八百四十七条第一項の訴えの提起の請求(取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合

二 監査役設置会社が第八百四十九条第三項の訴訟告知(取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第八百五十条第二項の規定による通知及び催告(取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合

目次前条次条

INDEX

第七節 監査役

第381条 監査役の権限

第382条 取締役への報告義務

第383条 取締役会への出席義務等

第384条 株主総会に対する報告義務

第385条 監査役による取締役の行為の差止め

第386条 監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表

第387条 監査役の報酬等

第388条 費用等の請求

第389条 定款の定めによる監査範囲の限定

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