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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第七節 監査役
(監査役による取締役の行為の差止め)
第三百八十五条 監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
INDEX
第381条 監査役の権限
第382条 取締役への報告義務
第383条 取締役会への出席義務等
第384条 株主総会に対する報告義務
第385条 監査役による取締役の行為の差止め
第386条 監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表
第387条 監査役の報酬等
第388条 費用等の請求
第389条 定款の定めによる監査範囲の限定
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