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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第五章 計算等
第二節 会計帳簿等
第二款 計算書類等
(計算書類等の株主への提供)
第四百三十七条 取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。(会社法施行規則第116条、第117条、第133条)
INDEX
第435条 計算書類等の作成及び保存
第436条 計算書類等の監査等
第437条 計算書類等の株主への提供
第438条 計算書類等の定時株主総会への提出等
第439条 会計監査人設置会社の特則
第440条 計算書類の公告
第441条 臨時計算書類
第442条 計算書類等の備置き及び閲覧等
第443条 計算書類等の提出命令
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