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目次前条次条

第二編 株式会社

第五章 計算等

第二節 会計帳簿等

第二款 計算書類等

(計算書類等の株主への提供)

第四百三十七条 取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。会社法施行規則第116条第117条第133条

目次前条次条

INDEX

第二款 計算書類等

第435条 計算書類等の作成及び保存

第436条 計算書類等の監査等

第437条 計算書類等の株主への提供

第438条 計算書類等の定時株主総会への提出等

第439条 会計監査人設置会社の特則

第440条 計算書類の公告

第441条 臨時計算書類

第442条 計算書類等の備置き及び閲覧等

第443条 計算書類等の提出命令

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