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電子公告規則
│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第五章 計算等
第二節 会計帳簿等
第二款 計算書類等
(計算書類等の提出命令)
第四百四十三条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
INDEX
第435条 計算書類等の作成及び保存
第436条 計算書類等の監査等
第437条 計算書類等の株主への提供
第438条 計算書類等の定時株主総会への提出等
第439条 会計監査人設置会社の特則
第440条 計算書類の公告
第441条 臨時計算書類
第442条 計算書類等の備置き及び閲覧等
第443条 計算書類等の提出命令
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