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目次前条次条

第二編 株式会社

第八章 清算

第一節 総則

(各清算事務年度に係る事務報告)

第百四十七条 法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

2 法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

目次前条次条

INDEX

第一節 総則

第140条 清算株式会社の業務の適正を確保するための体制

第141条 社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項

第142条 清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制

第143条 清算人会の議事録

第144条 財産目録

第145条 清算開始時の貸借対照表

第146条 各清算事務年度に係る貸借対照表

第147条 各清算事務年度に係る事務報告

第148条 清算株式会社の監査報告

第149条 金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格

第150条 決算報告

第151条 清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合

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