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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第八章 清算
第一節 総則
(各清算事務年度に係る貸借対照表)
第百四十六条 法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
3 法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項を、その内容としなければならない。
INDEX
第140条 清算株式会社の業務の適正を確保するための体制
第141条 社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項
第142条 清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制
第143条 清算人会の議事録
第144条 財産目録
第145条 清算開始時の貸借対照表
第146条 各清算事務年度に係る貸借対照表
第147条 各清算事務年度に係る事務報告
第148条 清算株式会社の監査報告
第149条 金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格
第150条 決算報告
第151条 清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合
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