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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第一款 特別清算の開始

(特別清算開始の命令)

第五百十四条 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、特別清算開始の原因となる事由があると認めるときは、次のいずれかに該当する場合を除き、特別清算開始の命令をする。

一 特別清算の手続の費用の予納がないとき。

二 特別清算によっても清算を結了する見込みがないことが明らかであるとき。

三 特別清算によることが債権者の一般の利益に反することが明らかであるとき。

四 不当な目的で特別清算開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。

目次前条次条

INDEX

第一款 特別清算の開始

第510条 特別清算開始の原因

第511条 特別清算開始の申立て

第512条 他の手続の中止命令

第513条 特別清算開始の申立ての取下げの制限

第514条 特別清算開始の命令

第515条 他の手続の中止等

第516条 担保権の実行の手続等の中止命令

第517条 相殺の禁止

第518条 〃

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