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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第一款 特別清算の開始

(特別清算開始の申立て)

第五百十一条 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。

2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。

目次前条次条

INDEX

第一款 特別清算の開始

第510条 特別清算開始の原因

第511条 特別清算開始の申立て

第512条 他の手続の中止命令

第513条 特別清算開始の申立ての取下げの制限

第514条 特別清算開始の命令

第515条 他の手続の中止等

第516条 担保権の実行の手続等の中止命令

第517条 相殺の禁止

第518条 〃

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