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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第一款 特別清算の開始
(特別清算開始の申立て)
第五百十一条 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
INDEX
第510条 特別清算開始の原因
第511条 特別清算開始の申立て
第512条 他の手続の中止命令
第513条 特別清算開始の申立ての取下げの制限
第514条 特別清算開始の命令
第515条 他の手続の中止等
第516条 担保権の実行の手続等の中止命令
第517条 相殺の禁止
第518条 〃
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