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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第一款 特別清算の開始
(特別清算開始の申立ての取下げの制限)
第五百十三条 特別清算開始の申立てをした者は、特別清算開始の命令前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、前条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分又は第五百四十一条第二項の規定による処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
INDEX
第510条 特別清算開始の原因
第511条 特別清算開始の申立て
第512条 他の手続の中止命令
第513条 特別清算開始の申立ての取下げの制限
第514条 特別清算開始の命令
第515条 他の手続の中止等
第516条 担保権の実行の手続等の中止命令
第517条 相殺の禁止
第518条 〃
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