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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第一款 特別清算の開始
(特別清算開始の原因)
第五百十条 裁判所は、清算株式会社に次に掲げる事由があると認めるときは、第五百十四条の規定に基づき、申立てにより、当該清算株式会社に対し特別清算の開始を命ずる。
一 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。
二 債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。次条第二項において同じ。)の疑いがあること。
INDEX
第510条 特別清算開始の原因
第511条 特別清算開始の申立て
第512条 他の手続の中止命令
第513条 特別清算開始の申立ての取下げの制限
第514条 特別清算開始の命令
第515条 他の手続の中止等
第516条 担保権の実行の手続等の中止命令
第517条 相殺の禁止
第518条 〃
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