ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第八款 債権者集会

(債権者集会の指揮等)

第五百五十二条 債権者集会は、裁判所が指揮する。

2 債権者集会を招集しようとするときは、招集者は、あらかじめ、第五百四十八条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項又は第三項の規定により定められた事項を裁判所に届け出なければならない。

目次前条次条

INDEX

第八款 債権者集会

第546条 債権者集会の招集

第547条 債権者による招集の請求

第548条 債権者集会の招集等の決定

第549条 債権者集会の招集の通知

第550条 債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第551条 債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第552条 債権者集会の指揮等

第553条 異議を述べられた議決権の取扱い

第554条 債権者集会の決議

第555条 議決権の代理行使

第556条 書面による議決権の行使

第557条 電磁的方法による議決権の行使

第558条 議決権の不統一行使

第559条 担保権を有する債権者等の出席等

第560条 延期又は続行の決議

第561条 議事録

第562条 清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告

免 責リンクポリシープライバシーポリシー