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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第八款 債権者集会

(電磁的方法による議決権の行使)

第五百五十七条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。(会社法施行令第1条)会社法施行規則第157条第216条

2 協定債権者第五百四十九条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

3 第一項の規定により電磁的方法によって議決権を行使した議決権者は、第五百五十四条第一項及び第五百六十七条第一項の規定の適用については、債権者集会に出席したものとみなす。

目次前条次条

INDEX

第八款 債権者集会

第546条 債権者集会の招集

第547条 債権者による招集の請求

第548条 債権者集会の招集等の決定

第549条 債権者集会の招集の通知

第550条 債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第551条 債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第552条 債権者集会の指揮等

第553条 異議を述べられた議決権の取扱い

第554条 債権者集会の決議

第555条 議決権の代理行使

第556条 書面による議決権の行使

第557条 電磁的方法による議決権の行使

第558条 議決権の不統一行使

第559条 担保権を有する債権者等の出席等

第560条 延期又は続行の決議

第561条 議事録

第562条 清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告

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