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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第八款 債権者集会

(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)

第五百五十条 招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者に対し、当該協定債権者が有する協定債権について第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項及び議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(次項において「債権者集会参考書類」という。)並びに協定債権者が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。会社法施行規則第155条第216条

2 招集者は、前条第二項の承諾をした協定債権者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、協定債権者の請求があったときは、これらの書類を当該協定債権者に交付しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第八款 債権者集会

第546条 債権者集会の招集

第547条 債権者による招集の請求

第548条 債権者集会の招集等の決定

第549条 債権者集会の招集の通知

第550条 債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第551条 債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第552条 債権者集会の指揮等

第553条 異議を述べられた議決権の取扱い

第554条 債権者集会の決議

第555条 議決権の代理行使

第556条 書面による議決権の行使

第557条 電磁的方法による議決権の行使

第558条 議決権の不統一行使

第559条 担保権を有する債権者等の出席等

第560条 延期又は続行の決議

第561条 議事録

第562条 清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告

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