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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第八款 債権者集会
(議決権の不統一行使)
第五百五十八条 協定債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。
2 招集者は、前項の協定債権者が他人のために協定債権を有する者でないときは、当該協定債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
INDEX
第546条 債権者集会の招集
第547条 債権者による招集の請求
第548条 債権者集会の招集等の決定
第549条 債権者集会の招集の通知
第550条 債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等
第551条 債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等
第552条 債権者集会の指揮等
第553条 異議を述べられた議決権の取扱い
第554条 債権者集会の決議
第555条 議決権の代理行使
第556条 書面による議決権の行使
第557条 電磁的方法による議決権の行使
第558条 議決権の不統一行使
第559条 担保権を有する債権者等の出席等
第560条 延期又は続行の決議
第561条 議事録
第562条 清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告
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