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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第八款 債権者集会
(担保権を有する債権者等の出席等)
第五百五十九条 債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができる。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。
一 第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権又は特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を有する債権者
INDEX
第546条 債権者集会の招集
第547条 債権者による招集の請求
第548条 債権者集会の招集等の決定
第549条 債権者集会の招集の通知
第550条 債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等
第551条 債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等
第552条 債権者集会の指揮等
第553条 異議を述べられた議決権の取扱い
第554条 債権者集会の決議
第555条 議決権の代理行使
第556条 書面による議決権の行使
第557条 電磁的方法による議決権の行使
第558条 議決権の不統一行使
第559条 担保権を有する債権者等の出席等
第560条 延期又は続行の決議
第561条 議事録
第562条 清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告
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