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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第八款 債権者集会

(担保権を有する債権者等の出席等)

第五百五十九条 債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができる。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。

一 第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者

二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権又は特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を有する債権者

目次前条次条

INDEX

第八款 債権者集会

第546条 債権者集会の招集

第547条 債権者による招集の請求

第548条 債権者集会の招集等の決定

第549条 債権者集会の招集の通知

第550条 債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第551条 債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第552条 債権者集会の指揮等

第553条 異議を述べられた議決権の取扱い

第554条 債権者集会の決議

第555条 議決権の代理行使

第556条 書面による議決権の行使

第557条 電磁的方法による議決権の行使

第558条 議決権の不統一行使

第559条 担保権を有する債権者等の出席等

第560条 延期又は続行の決議

第561条 議事録

第562条 清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告

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