│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第三章 管理
第二節 業務を執行する社員 |
(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
第五百九十八条 法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
2 第五百九十三条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。
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INDEX
第二節 業務を執行する社員
第593条 業務を執行する社員と持分会社との関係
第594条 競業の禁止
第595条 利益相反取引の制限
第596条 業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任
第597条 業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任
第598条 法人が業務を執行する社員である場合の特則
第599条 持分会社の代表
第600条 持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任
第601条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表
第602条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表
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