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目次前条次条

第三編 持分会社

第三章 管理

第二節 業務を執行する社員

(利益相反取引の制限)

第五百九十五条 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。

二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。

目次前条次条

INDEX

第二節 業務を執行する社員

第593条 業務を執行する社員と持分会社との関係

第594条 競業の禁止

第595条 利益相反取引の制限

第596条 業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任

第597条 業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任

第598条 法人が業務を執行する社員である場合の特則

第599条 持分会社の代表

第600条 持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任

第601条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表

第602条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表

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