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目次前条次条

第三編 持分会社

第三章 管理

第二節 業務を執行する社員

(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)

第六百一条 第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。

目次前条次条

INDEX

第二節 業務を執行する社員

第593条 業務を執行する社員と持分会社との関係

第594条 競業の禁止

第595条 利益相反取引の制限

第596条 業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任

第597条 業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任

第598条 法人が業務を執行する社員である場合の特則

第599条 持分会社の代表

第600条 持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任

第601条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表

第602条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表

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