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目次前条次条

第三編 持分会社

第三章 管理

第二節 業務を執行する社員

(持分会社の代表)

第五百九十九条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2 前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。

3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。

4 持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

目次前条次条

INDEX

第二節 業務を執行する社員

第593条 業務を執行する社員と持分会社との関係

第594条 競業の禁止

第595条 利益相反取引の制限

第596条 業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任

第597条 業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任

第598条 法人が業務を執行する社員である場合の特則

第599条 持分会社の代表

第600条 持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任

第601条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表

第602条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表

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