│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第三章 管理
第二節 業務を執行する社員 |
(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
第六百二条 第五百九十九条第一項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から六十日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該訴えについて持分会社を代表することができる。ただし、当該訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該持分会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
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INDEX
第二節 業務を執行する社員
第593条 業務を執行する社員と持分会社との関係
第594条 競業の禁止
第595条 利益相反取引の制限
第596条 業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任
第597条 業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任
第598条 法人が業務を執行する社員である場合の特則
第599条 持分会社の代表
第600条 持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任
第601条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表
第602条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表
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