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目次前条次条

第三編 持分会社

第三章 管理

第二節 業務を執行する社員

(競業の禁止)

第五百九十四条 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

一 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。

二 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

2 業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。

目次前条次条

INDEX

第二節 業務を執行する社員

第593条 業務を執行する社員と持分会社との関係

第594条 競業の禁止

第595条 利益相反取引の制限

第596条 業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任

第597条 業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任

第598条 法人が業務を執行する社員である場合の特則

第599条 持分会社の代表

第600条 持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任

第601条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表

第602条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表

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