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│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第四章 社員の加入及び退社
第二節 社員の退社
(退社した社員の責任)
第六百十二条 退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2 前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。
INDEX
第606条 任意退社
第607条 法定退社
第608条 相続及び合併の場合の特則
第609条 持分の差押債権者による退社
第610条 退社に伴う定款のみなし変更
第611条 退社に伴う持分の払戻し
第612条 退社した社員の責任
第613条 商号変更の請求
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