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│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第四章 社員の加入及び退社
第二節 社員の退社
(商号変更の請求)
第六百十三条 持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏若しくは氏名又は名称の使用をやめることを請求することができる。
INDEX
第606条 任意退社
第607条 法定退社
第608条 相続及び合併の場合の特則
第609条 持分の差押債権者による退社
第610条 退社に伴う定款のみなし変更
第611条 退社に伴う持分の払戻し
第612条 退社した社員の責任
第613条 商号変更の請求
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