ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第三編 持分会社

第四章 社員の加入及び退社

第二節 社員の退社

(退社に伴う定款のみなし変更)

第六百十条 第六百六条第六百七条第一項前条第一項又は第六百四十二条第二項の規定により社員が退社した場合(第八百四十五条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。

目次前条次条

INDEX

第二節 社員の退社

第606条 任意退社

第607条 法定退社

第608条 相続及び合併の場合の特則

第609条 持分の差押債権者による退社

第610条 退社に伴う定款のみなし変更

第611条 退社に伴う持分の払戻し

第612条 退社した社員の責任

第613条 商号変更の請求

免 責リンクポリシープライバシーポリシー