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│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第四章 社員の加入及び退社
第二節 社員の退社
(退社に伴う定款のみなし変更)
第六百十条 第六百六条、第六百七条第一項、前条第一項又は第六百四十二条第二項の規定により社員が退社した場合(第八百四十五条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。
INDEX
第606条 任意退社
第607条 法定退社
第608条 相続及び合併の場合の特則
第609条 持分の差押債権者による退社
第610条 退社に伴う定款のみなし変更
第611条 退社に伴う持分の払戻し
第612条 退社した社員の責任
第613条 商号変更の請求
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