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目次前条次条

第三編 持分会社

第四章 社員の加入及び退社

第二節 社員の退社

(法定退社)

第六百七条 社員は、前条第六百九条第一項第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。

一 定款で定めた事由の発生

二 総社員の同意

三 死亡

四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)

五 破産手続開始の決定

六 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)

七 後見開始の審判を受けたこと。

八 除名

2 持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。

目次前条次条

INDEX

第二節 社員の退社

第606条 任意退社

第607条 法定退社

第608条 相続及び合併の場合の特則

第609条 持分の差押債権者による退社

第610条 退社に伴う定款のみなし変更

第611条 退社に伴う持分の払戻し

第612条 退社した社員の責任

第613条 商号変更の請求

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