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目次前条次条

第四編 社債

第三章 社債権者集会

(社債権者集会の決議)

第七百二十四条 社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。

一 第七百六条第一項各号に掲げる行為に関する事項

二 第七百六条第一項第七百三十六条第一項第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項

3 社債権者集会は、第七百十九条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。

目次前条次条

INDEX

第三章 社債権者集会

第715条 社債権者集会の構成

第716条 社債権者集会の権限

第717条 社債権者集会の招集

第718条 社債権者による招集の請求

第719条 社債権者集会の招集の決定

第720条 社債権者集会の招集の通知

第721条 社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第722条 〃

第723条 議決権の額等

第724条 社債権者集会の決議

第725条 議決権の代理行使

第726条 書面による議決権の行使

第727条 電磁的方法による議決権の行使

第728条 議決権の不統一行使

第729条 社債発行会社の代表者の出席等

第730条 延期又は続行の決議

第731条 議事録

第732条 社債権者集会の決議の認可の申立て

第733条 社債権者集会の決議の不認可

第734条 社債権者集会の決議の効力

第735条 社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告

第736条 代表社債権者の選任等

第737条 社債権者集会の決議の執行

第738条 代表社債権者等の解任等

第739条 社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失

第740条 債権者の異議手続の特則

第741条 社債管理者等の報酬等

第742条 社債権者集会等の費用の負担

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