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目次前条次条

第四編 社債

第三章 社債権者集会

(議決権の額等)

第七百二十三条 社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有する。

2 前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有しない。

3 議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第三章 社債権者集会

第715条 社債権者集会の構成

第716条 社債権者集会の権限

第717条 社債権者集会の招集

第718条 社債権者による招集の請求

第719条 社債権者集会の招集の決定

第720条 社債権者集会の招集の通知

第721条 社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第722条 〃

第723条 議決権の額等

第724条 社債権者集会の決議

第725条 議決権の代理行使

第726条 書面による議決権の行使

第727条 電磁的方法による議決権の行使

第728条 議決権の不統一行使

第729条 社債発行会社の代表者の出席等

第730条 延期又は続行の決議

第731条 議事録

第732条 社債権者集会の決議の認可の申立て

第733条 社債権者集会の決議の不認可

第734条 社債権者集会の決議の効力

第735条 社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告

第736条 代表社債権者の選任等

第737条 社債権者集会の決議の執行

第738条 代表社債権者等の解任等

第739条 社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失

第740条 債権者の異議手続の特則

第741条 社債管理者等の報酬等

第742条 社債権者集会等の費用の負担

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