ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第四編 社債

第三章 社債権者集会

(社債権者による招集の請求)

第七百十八条 ある種類社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社又は社債管理者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。

2 社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、前項に規定する社債の総額に算入しない。

3 次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした社債権者は、裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集することができる。

一 第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 第一項の規定による請求があった日から八週間以内の日を社債権者集会の日とする社債権者集会の招集の通知が発せられない場合

4 第一項の規定による請求又は前項の規定による招集をしようとする無記名社債の社債権者は、その社債券を社債発行会社又は社債管理者に提示しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第三章 社債権者集会

第715条 社債権者集会の構成

第716条 社債権者集会の権限

第717条 社債権者集会の招集

第718条 社債権者による招集の請求

第719条 社債権者集会の招集の決定

第720条 社債権者集会の招集の通知

第721条 社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第722条 〃

第723条 議決権の額等

第724条 社債権者集会の決議

第725条 議決権の代理行使

第726条 書面による議決権の行使

第727条 電磁的方法による議決権の行使

第728条 議決権の不統一行使

第729条 社債発行会社の代表者の出席等

第730条 延期又は続行の決議

第731条 議事録

第732条 社債権者集会の決議の認可の申立て

第733条 社債権者集会の決議の不認可

第734条 社債権者集会の決議の効力

第735条 社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告

第736条 代表社債権者の選任等

第737条 社債権者集会の決議の執行

第738条 代表社債権者等の解任等

第739条 社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失

第740条 債権者の異議手続の特則

第741条 社債管理者等の報酬等

第742条 社債権者集会等の費用の負担

免 責リンクポリシープライバシーポリシー